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高松地方裁判所 昭和52年(わ)130号 判決 1977年6月23日

本店所在地

香川県木田郡牟礼町大字牟礼三、七一七番地

法人の名称

株式会社和泉屋石材店

代表者氏名

和泉義弘

本籍

香川県木田郡牟礼町大字牟礼三、七一七番地

住居

右同所

会社役員

和泉義弘

昭和四年三月五日生

右両名に対する各法人税法違反被告事件につき、当裁判所は、検察官小浦英俊出席のうえ審理を遂げ、次のとおり判決する。

主文

被告人和泉義弘を懲役六月に、被告人株式会社和泉屋石材店を罰金五〇〇万円に各処する。

ただし、被告人和泉義弘に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人株式会社和泉屋石材店(以下「被告会社」という)は、香川県木田郡牟礼町大字牟礼三、七一七番地に本店を置き、石材の採掘、加工および販売等の事業を営むもの、被告人和泉義弘は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人和泉義弘は、被告会社の業務に関し、法人税を免れる目的をもつて、

第一  昭和四八年六月一日から同四九年五月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額は二、〇三四万五、五二六円これに対する法人税額は七四一万八、〇〇〇円であるにもかかわらず、公表経理上売上および仕入の一部を除外し、これを仮名の預貯金とする等の行為により、その所得の一部を秘匿したうえ、同四九年七月三一日、高松市楠上町二丁目一番四一号所在の高松税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額は二六三万九、三三六円、これに対する法人税額は七三万八、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により法人税六六七万九、一〇〇円を免れ、

第二  同四九年六月一日から同五〇年五月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額は三、四五七万三、五〇一円、これに対する法人税額は一、二九八万九、二〇〇円であるにもかかわらず、前同様の方法により、その所得の一部を秘匿したうえ、同五〇年七月三一日、前記高松税務所において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額は三二八万五、三一三円、これに対する法人税額は九一万九、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により法人税一、二〇六万九、四〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示事実全部につき、第一回公判調書中の検察官請求証拠等関係カードに記載された番号1、4ないし33、36、39、いし41、45、48、49、51、52、54ないし102および104と、判示第一の事実につき、同番号2、42ないし44および47と、判示第二の事実につき、同番号3、34、35、37、38、46、50および53とそれぞれ同一であるから、これを引用する。

(法令の適用)

被告人和泉義弘の判示各所為はいずれも法人税法一五九条一項に各該当するので、所定刑中懲役刑を各選択するところ、右はいずれも被告会社の業務に関しなされたものであるから、被告会社に対しても同法一六四条一項により同法一五九条一項所定の罰金刑を各科することとし、以上はそれぞれ刑法四五条前段の併合罪なので、被告人和泉義弘については、同法四七条本文、一〇条により犯情の重い判示第二の罪の刑に法定の加重をした刑期範囲内で、同被告人を懲役六月に処し、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予し、被告会社については、同法四八条二項により各罪所定の罰金合算額の範囲内で、被告会社を罰金五〇〇万円に処することとする。

よつて、注文のとおり判決する。

(裁判官 佐々木條吉)

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